マーレスポーツクラブ規約

第1条 名称
当クラブはマーレスポーツクラブと称する。

第2条 事務局
当クラブの事務局を伊東市大原2丁目3番28号に置く。

第3条 目的
当クラブはスポーツ(サッカー)を通じ、体力や技術の向上を目指すとともに、礼儀・節度を重んじ、健全な精神の育成を目的とする。また、地域における社会体育活動及び生涯スポーツの振興に寄与する事を目指す。

第4条 構成
当クラブはキッズ年代からジュニアユース年代の男女により構成する。

第5条 入会資格
当クラブに入会できるものは以下の①~③の条件を満たすものである。
①伊東市内及び近隣地域在住のもの。
②スポーツを行うに適した健康状態のもの。
③クラブの規約に賛同でき、当クラブが入会を認めたもの。

第6条 入会手続き
当クラブへの入会には親権者の許可を必要とする。また、所定の入会用紙及び誓約書に必要事項を記入捺印し、事務局へ提出することとする。

第7条 入会費・月会費
会員は別に定める入会費(入会時のみ)と月会費を所定の期日までに納入なければならない。いったん納入した各費用については、不可抗力による場合を除いて返還しない。返還に当たっては事務局で協議し決定する。

第8条 遵守事項
会員及び保護者は本規約を遵守するとともに、練習場や試合会場で諸規則にも従うものとする。

第9条 活動期間
当クラブの活動期間は毎年4月1日より翌年3月末日までとし、活動日数は別途定めることとする。

第10条 休会
負傷もしくは当クラブが認めた理由により1ヶ月以上練習・試合を休む場合は休会扱いとし、月会費を免除する。ただし、中途休会の場合は月会費の返還について事務局で協議し決定する。

第11条 退会
退会する場合は、その旨事務局まで連絡することとする。

第12条 継続
各年度末まで退会の連絡が無い場合は、自動的に次年度も継続して活動することとする。

第13条 傷害保険
会員は入会時にスポーツ傷害保険に加入する。加入の手続きは事務局が一括して負う。尚、傷害事故における補償と責任は加入する保険会社の規定通りとする。

第14条 負傷時の処置
会員が練習・試合時に負傷した場合には当クラブが応急処置を施す。但し、その後の治療・入院・通院当については責任を負わない。

第15条 除名
会員及び親権者が、以下の①~②の事項に該当した場合は事務局で協議の後、除名することができる。
①会員及びその親権者が本規約に違反した時。
②当クラブの名誉と品格を著しく毀損した時。

第16条 免責
会員及びその親権者は当クラブの活動中(練習場や試合会場への移動も含める)における盗難・傷害・その他の事故についての損害賠償を当チームに求めることはできない。また、当チームはその一切について賠償はしない。

第17条 付則
当クラブは必要に応じ本規約を改正することができる。また、本規約に関する事項及び本規約に定められない事項についての細則を定めることができる。

第18条 発行
この規約は2004年4月1日のクラブ結成と同時に発効する。